債務整理はどうなの?

債務整理とは、現在背負っている借金を整理し、再出発をするための制度です。
債務整理には自己破産・民事再生・任意整理・特定調停と4種類の方法があり、それぞれ借金の種類と金額などによって整理の方法が違います。
専門家と相談をしながら進めていき、なるべく債務者がよい状況で再出発できるよう、様々な方法がとられています。
まず、自己破産はその名の通り、借金を全くゼロの状態にすることができます。
多少の制限はありますが、他人に知られることもありませんし、戸籍や住民票に載ることもありません。
また、7年程度で免責が終了すれば、ローンを組んだりすることも可能です。
個人債務者によく取られる方法です。
次に民事再生は、借金の総額を100万円までに減らし、無利息で返済する手続きのことです。
これは中小企業などの破産の際に用いられる方法で、メリットは破産しそうな恐れがある段階から手続きをとることができます。
また、会社そのものが倒産こともありません。
次に任意整理ですが、これは司法書士・弁護士が代理人となって借金を減額し、無理のない返済を目的とした合意和解による債務整理です。
これは時には不成立になる場合もあります。
そして最後に特定調停という裁判所のもと調停委員が仲介に入り協議和解する方法です。
ただしこの方法は、万が一特定調停後の返済が遅れてしまった場合はすぐにでも差し押さえという手続きをとることができてしまうので、注意が必要です。
このように、債務整理にはこれだけの方法が存在します。
貸し手が消費者金融や商工ローンなど、少々荒っぽい取り立てを行ってくる場合もありますよね。
そういった場合は、必ず自分で解決しようとするのではなく専門家に相談し、現状に最もよい方法をとるようにしましょう。